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民数記 30:15 - リビングバイブル

15 あとになって『誓いを認めない』と言っても無効であるばかりか、妻が受けるはずの罰を、夫が代わりに受けなければならない。」

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Colloquial Japanese (1955)

15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。

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Japanese: 聖書 口語訳

15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

15 もし、夫が彼女に何も言わず、日を過ごす場合、夫は妻の立てた誓願や物断ちの誓いをすべて有効とするのである。それを聞いた日に、彼女に何も言わなかったからである。

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聖書 口語訳

15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。

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民数記 30:15
7 相互参照  

ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。


しかし、聞いた日のうちに『認めない』と言えば無効である。そして、妻も罰せられない。


その日のうちに何も言わなければ、同意したことになる。


以上が、誓いを立てる場合の夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせたおきてです。


しかし、父親が認めなかったり、罰が重すぎると考えたときは、それだけで無効になる。ただし、そのことを聞いた日のうちに、はっきり『認めない』と言わなければならない。父親が認めなかったのだから、娘は誓いを果たさなくても罰せられない。


しかし、夫が『認めない』と言えば無効になる。妻は、誓いを果たさなくても罰せられない。


もはや、ユダヤ人とギリシヤ人、奴隷と自由人、男と女という区別はありません。みな、キリスト・イエスにあって一つなのです。


私たちに従ってください:

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