民数記 30:16 - リビングバイブル16 以上が、誓いを立てる場合の夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせたおきてです。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)16 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳16 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳16 しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。 この章を参照聖書 口語訳16 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。 この章を参照 |