民数記 15:29 - リビングバイブル29 在留外国人の場合も同じである。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)29 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳29 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳29 イスラエルの人々のうち、その土地に生まれた者も、あなたたちのもとに寄留する者も、過って罪を犯した場合には、同一の指示に従う。 この章を参照聖書 口語訳29 イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。 この章を参照 |