| 民数記 15:30 - リビングバイブル30 しかし、イスラエル人でも在留外国人でも、故意に罪を犯した者は神を冒瀆する者で、殺されなければならない。この章を参照 Colloquial Japanese (1955)30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。この章を参照 Japanese: 聖書 口語訳30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。この章を参照 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳30 ただし、土地に生まれた者であれ寄留者であれ、故意に罪を犯した者は、主を冒瀆する者であり、その人は民の中から断たれる。この章を参照 聖書 口語訳30 しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。この章を参照 |