ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買ったら、男でも女でも、七年目には自由にしてやりなさい。
ほかに守らなければならないおきてには、次のようなものがある。
わたしは彼らに、ヘブル人の奴隷は例外なしに、六年の年季が明けたら自由の身にしなければならない、と念を押した。だが、このことは実行されなかった。
また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。
そのときは、手ぶらで去らせてはいけません。