放した家畜が他人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。
労苦は報いられず、富も喜びを与えない。
井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。
しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。
ただし、昼間であれば殺人とみなされ、有罪となる。どろぼうして捕まった場合は、損害を全額弁償しなければならない。できなければ、奴隷として身を売ってでも弁償する。
牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。
野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた場合、出火させた者は損害の全額を弁償しなければならない。
あんたは約束の国とかいうけっこうな地に、ちっとも連れて行ってくれないではないか。畑やぶどう畑をくれるって? もうだまされないぞ。ついて来いと言ったって行くものか!」