牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。
誘拐した者は死刑に処せられる。人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じである。
人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。
放した家畜が他人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。
隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。
牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する場合は、双方が神の前で裁判を受ける。神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。
しかし、盗みは盗みです。 償いにたくさんの罰金を払わなければなりません。 持ち物を全部売り払ってでも、 支払わなければならないのです。
「エルサレムに優しく語りかけ、 悲しみの日は過ぎ去ったと言ってやりなさい。 その罪は赦された。 すべての罪に倍する報いを受けた、と。」
わたしはおまえたちのすべての罪に対して、二倍の罰を加える。おまえたちがわたしの地をいまいましい偶像で汚し、あらん限りの悪事で満たしたからだ。」
あなたがたは、彼女から受けた仕打ちをそっくりそのまま、いや、二倍にして返しなさい。彼女は人々に、多くの災いの飲み物を飲ませようとたくらみました。それを倍にして彼女に飲ませなさい。
「では、私があなたがたから非難される点が何一つないことについては、主ご自身と、主が油を注がれた王が証人ということでよいか。」 「はい、そのとおりです」と彼らは答えました。