ヨベルの年以後は、次のヨベルの年まであと何年あるかによって決める。
家を主にささげたが買い戻したくなったときは、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。そうすれば、また自分のものになる。
ヨベルの年に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
買い戻したいときは、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。それでまた自分のものになる。
祭司が決めたヨベルの年までの評価額を直ちに支払わなければならない。