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申命記 15:12 - リビングバイブル

ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買ったら、男でも女でも、七年目には自由にしてやりなさい。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

同胞のヘブライ人の男あるいは女が、あなたのところに売られて来て、六年間奴隷として仕えたならば、七年目には自由の身としてあなたのもとを去らせねばならない。

この章を参照

聖書 口語訳

もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。

この章を参照



申命記 15:12
7 相互参照  

ほかに守らなければならないおきてには、次のようなものがある。


わたしは彼らに、ヘブル人の奴隷は例外なしに、六年の年季が明けたら自由の身にしなければならない、と念を押した。だが、このことは実行されなかった。


また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。


そのときは、手ぶらで去らせてはいけません。