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民数記 30:16 - リビングバイブル

以上が、誓いを立てる場合の夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせたおきてです。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

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Japanese: 聖書 口語訳

これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。

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聖書 口語訳

これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

この章を参照



民数記 30:16
7 相互参照  

以上は、皮や布製の衣服などにツァラアトが発生した場合の指示です。このようにして、ツァラアトかどうかの判断を下します。


あとになって『誓いを認めない』と言っても無効であるばかりか、妻が受けるはずの罰を、夫が代わりに受けなければならない。」


それからまた、主はモーセに告げて言いました。