兄弟もいなければ伯父に、
もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。
もし、兄弟もない場合には、嗣業の土地をその人の父の兄弟に与えなさい。
伯父もいなければ、一番近い親戚の者に相続させなさい。」
もし娘もいなければ彼の兄弟に、