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民数記 27:11 - リビングバイブル

11 伯父もいなければ、一番近い親戚の者に相続させなさい。」

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Colloquial Japanese (1955)

11 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。

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Japanese: 聖書 口語訳

11 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

11 父の兄弟もない場合には、嗣業の土地を氏族の中で最も近い親族に与えて、それを継がせなさい。主がモーセに命じられたとおり、イスラエルの人々はこれを法の定めとしなさい。」

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聖書 口語訳

11 もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。

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民数記 27:11
7 相互参照  

ハナムエルは、そのとおり、牢にいるエレミヤを訪ね、こう頼みました。「ベニヤミンの地のアナトテにある、私の畑を買ってくれないか。法律によって、君にそれを買う優先権があるのだ。」私は、彼の言うことが間違いなく主から出たことを知りました。


生活に困り、土地を手放さなければならなくなったときは、近親者が買い戻してかまわない。


兄弟もいなければ伯父に、


このおきては永遠に変わらない。


以来、ダビデはこのことを全イスラエルの規律とし、今もそのとおり行われています。


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