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歴代志下 6:22 - リビングバイブル

ある人が罪を犯し、この祭壇の前で無罪を訴えるとき、

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Colloquial Japanese (1955)

もし人がその隣り人に対して罪を犯し、誓いをすることを求められるとき、来てこの宮で、あなたの祭壇の前に誓うならば、

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Japanese: 聖書 口語訳

もし人がその隣り人に対して罪を犯し、誓いをすることを求められるとき、来てこの宮で、あなたの祭壇の前に誓うならば、

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられるとき、その誓いがこの神殿にあるあなたの祭壇の前でなされるなら、

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聖書 口語訳

もし人がその隣り人に対して罪を犯し、誓いをすることを求められるとき、来てこの宮で、あなたの祭壇の前に誓うならば、

この章を参照



歴代志下 6:22
8 相互参照  

あなたが天から聞かれ、もし彼がうそをついているなら罰してください。そうでなければ、無罪をはっきり認めてやってください。


預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。


ぜいたくに慣れすぎて主を忘れたり、 貧しさのあまり盗みを働いて 神の名を汚したりしたくないのです。


ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。


また、『祭壇にかけて』と誓った誓いは破ってもいいが、『祭壇の上の供え物にかけて』と誓った誓いは果たさなければならないと言います。