出エジプト記 22:7 - リビングバイブル 隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。 Colloquial Japanese (1955) もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。 Japanese: 聖書 口語訳 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 もし、盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の御もとに進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。 聖書 口語訳 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。 |
イスラエルは、 捕まることだけを恥と考えているどろぼうのようだ。 王、指導者、祭司、それに預言者も、 みな同じだ。 彼らは木彫りの像を父と呼び、 石細工の偶像を母と呼ぶ。 ところが、いざ困ったことが起こると、 助けてくださいと、わたしに泣きつく。