出エジプト記 22:8 - リビングバイブル8 犯人が捕まらない場合は、貴重品を預かった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのではないことをはっきりさせなければならない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)8 もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳8 もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳8 牛、ろば、羊、あるいは衣服、その他すべての紛失物について言い争いが生じ、一方が、「それは自分の物です」と言うとき、両者の言い分は神の御もとに出され、神が有罪とした者が、隣人に二倍の償いをせねばならない。 この章を参照聖書 口語訳8 もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。 この章を参照 |