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出エジプト記 22:12 - リビングバイブル

しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

この章を参照

Japanese: 聖書 口語訳

けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。

この章を参照

聖書 口語訳

けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。

この章を参照



出エジプト記 22:12
4 相互参照  

野獣に襲われて殺された時も、証拠の死骸を見せて、『数が減ったのを大目に見てください』などと頼んだことがありますか。私が自分で弁償したのです。私の責任であろうがなかろうが、家畜を盗まれた時は、必ず私が弁償させられました。


預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。


また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。


隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。