しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。
けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。
もし、野獣にかみ殺された場合は、証拠を持って行く。かみ殺されたものに対しては、償う必要はない。
野獣に襲われて殺された時も、証拠の死骸を見せて、『数が減ったのを大目に見てください』などと頼んだことがありますか。私が自分で弁償したのです。私の責任であろうがなかろうが、家畜を盗まれた時は、必ず私が弁償させられました。
預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。
また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。
隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。