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出エジプト記 22:7 - リビングバイブル

7 隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。

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Colloquial Japanese (1955)

7 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

7 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

7 もし、盗人が見つからない場合は、その家の主人が神の御もとに進み出て、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったことを誓わねばならない。

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聖書 口語訳

7 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。

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出エジプト記 22:7
10 相互参照  

牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。


野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた場合、出火させた者は損害の全額を弁償しなければならない。


イスラエルは、 捕まることだけを恥と考えているどろぼうのようだ。 王、指導者、祭司、それに預言者も、 みな同じだ。 彼らは木彫りの像を父と呼び、 石細工の偶像を母と呼ぶ。 ところが、いざ困ったことが起こると、 助けてくださいと、わたしに泣きつく。


人を虐待したり、人のものを奪い取ったりしてはならない。使用人にはきちんと給料を払いなさい。支払いを翌朝まで延ばしてはならない。


続いて主はモーセに命じました。


「借り物や預かり物、担保の品などを返さなかったり、盗んだり、脅し取ったり、落とし物を見つけながらも取った覚えはないと偽るなどして罪を犯した場合は、


こう言ったのは、彼が貧しい人たちのことを心にかけていたからではなく、会計を任されているのをいいことに使い込みを重ねていたからです。


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