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出エジプト記 21:30 - リビングバイブル

しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

この章を参照

Japanese: 聖書 口語訳

彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

もし、賠償金が要求された場合には、自分の命の代償として、要求されたとおりに支払わねばならない。

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聖書 口語訳

彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

この章を参照



出エジプト記 21:30
6 相互参照  

人が争ったときに妊娠中の女を傷つけ、女は助かったものの流産した場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。


ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、牛は石で殺され、持ち主も死刑に処せられる。


牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。


富がなければ、身の代金目当てに 子どもを誘拐される心配もありません。