しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
もし、賠償金が要求された場合には、自分の命の代償として、要求されたとおりに支払わねばならない。
人が争ったときに妊娠中の女を傷つけ、女は助かったものの流産した場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。
ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、牛は石で殺され、持ち主も死刑に処せられる。
牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。
富がなければ、身の代金目当てに 子どもを誘拐される心配もありません。