ある人が罪を犯し、この祭壇の前で無罪を訴えるとき、
もし人がその隣り人に対して罪を犯し、誓いをすることを求められるとき、来てこの宮で、あなたの祭壇の前に誓うならば、
もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられるとき、その誓いがこの神殿にあるあなたの祭壇の前でなされるなら、
あなたが天から聞かれ、もし彼がうそをついているなら罰してください。そうでなければ、無罪をはっきり認めてやってください。
預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。
ぜいたくに慣れすぎて主を忘れたり、 貧しさのあまり盗みを働いて 神の名を汚したりしたくないのです。
ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。
また、『祭壇にかけて』と誓った誓いは破ってもいいが、『祭壇の上の供え物にかけて』と誓った誓いは果たさなければならないと言います。