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申命記 23:19 - リビングバイブル

19 イスラエル人には、利息を取って物を貸してはいけません。金銭、食物、そのほかどんなものについてもです。

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Colloquial Japanese (1955)

19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

19 いかなる誓願のためであっても、遊女のもうけや犬の稼ぎをあなたの神、主の宮に携えてはならない。いずれもあなたの神、主のいとわれるものだからである。

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聖書 口語訳

19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

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申命記 23:19
11 相互参照  

高い利息で負債者を窮地に追い込むことも、 わいろを受け取って、 無実の人に 不利な証言をすることもない人です。 このような人は、いつまでも しっかりと立ち続けることができます。


困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。


祭司も一般の民も、召使も主人も、 女奴隷も女主人も、売り手も買い手も、 貸す者も借りる者も、銀行家も債務者も、 一人として免れることはできません。


その時、エレミヤはこう言いました。 「お母さん、何ということでしょう。 こんな悲しい思いをするくらいなら、 生まれてすぐ死んでしまえばよかったのに。 どこへ行っても、私は憎まれ者です。 きびしく返済を迫ったことも、 借りた物を返さなかったこともないのに、 だれもかれも私をのろいます。


高利で金を貸しつけるなら、その人は生きることができるだろうか。そんなことがあるはずはない。彼は自分の罪のために必ず死ぬ。


雇われて人殺しをする者、暴利をむさぼる高利貸し、不当に搾取する者がそこらじゅうにいる。わたしのことも、わたしの戒めのことも、念頭にない。」 主はこう語ります。


私たちに従ってください:

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