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民数記 36:8 - リビングバイブル

8 どの部族でも、娘が相続人となる場合は、必ず同族の者と結婚しなさい。

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Colloquial Japanese (1955)

8 イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。

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Japanese: 聖書 口語訳

8 イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

8 イスラエルの人々の諸部族の中で、嗣業の土地を相続している娘はだれでも、父方の部族の一族の男と結婚しなければならない。それにより、イスラエルの人々はそれぞれ、父祖伝来の嗣業の土地を相続することができる。

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聖書 口語訳

8 イスラエルの人々の部族のうち、嗣業をもっている娘はみな、その父の部族に属する一族にとつがなければならない。そうすればイスラエルの人々は、おのおのその父祖の嗣業を保つことができる。

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民数記 36:8
2 相互参照  

エルアザルには息子がなく、娘たちが、いとこに当たるキシュの息子たちと結婚しました。


こうすれば、相続地が他の部族のものになる心配はない。」


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