民数記 31:30 - リビングバイブル30 また国民も同じように、分け前の捕虜や家畜のそれぞれ五十分の一を納めなければならない。それはわたしの取り分だから、幕屋で働くレビ人に与えるのだ。」 この章を参照Colloquial Japanese (1955)30 またイスラエルの人々が受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとに与えなさい」。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳30 またイスラエルの人々が受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとに与えなさい」。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳30 イスラエルの他の人々に折半したものからは人、および牛やろばや羊などの家畜それぞれ五十について一の割りで取って、主の幕屋を警護するレビ人に与えなさい。」 この章を参照聖書 口語訳30 またイスラエルの人々が受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとに与えなさい」。 この章を参照 |