民数記 29:11 - リビングバイブル11 そのほかに、罪の赦しのためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。これは、第七月の十日の贖罪の日にささげる、罪の赦しのためのいけにえとは別である。また、毎日の焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物とも別である。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳11 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、罪の贖いのための贖罪の献げ物、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかにささげる。 この章を参照聖書 口語訳11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。 この章を参照 |