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出エジプト記 22:15 - リビングバイブル

15 しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。ただし、有料で借りたものについては、借り賃はきちんと払わなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

15 もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

15 もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

15 人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝たならば、必ず結納金を払って、自分の妻としなければならない。

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聖書 口語訳

15 もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

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出エジプト記 22:15
5 相互参照  

人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった場合は、借りた者が弁償しなければならない。


だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って彼女を妻にしなければならない。


工事が始まる前は、仕事も収入も安全もなかった。町を出たら、戻れる保証はなかった。犯罪がはびこっていたからだ。」


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