レビ記 24:18 - リビングバイブル18 他人の動物を殺した者は、弁償しなければならない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳18 家畜を打ち殺す者は、その償いをする。命には命をもって償う。 この章を参照聖書 口語訳18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。 この章を参照 |