また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。
さらに、国内の異教徒が穀物など農産物を売りに来ても、安息日やほかの聖日には買わないことにしました。また、七年目には休耕し、ユダヤ人同士の借金は帳消しにしようと誓い合いました。
ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買う場合は、六年の間仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。
わたしは彼らに、ヘブル人の奴隷は例外なしに、六年の年季が明けたら自由の身にしなければならない、と念を押した。だが、このことは実行されなかった。
貸し主は借用証書に『免除』と書き込まなければなりません。それ以上返済の必要はないと主が決められたからです。
もうじき負債免除の年だからと、貸すのを断ってはいけません。その人がどうしようもなくなり、主に訴えたら、言い逃れはできません。悪いのは明らかにあなたです。
この律法を、七年目ごとの負債免除の年の仮庵の祭りに、全国民が聖所で主の前に集まった時、読み聞かせるのです。