預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。
ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人に預け、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、それが実際にどうであったかを報告する目撃者がいない場合は、
しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。
犯人が捕まらない場合は、貴重品を預かった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのではないことをはっきりさせなければならない。
根拠のないうわさを流してはならない。証言台で偽証をし、悪人を助けることがないようにしなさい。
ぜいたくに慣れすぎて主を忘れたり、 貧しさのあまり盗みを働いて 神の名を汚したりしたくないのです。
誓ったとおりに王に従いなさい。どんないやなことであっても、誓いを果たすことから逃げようとしてはなりません。王は不従順な者に罰を加えるからです。
ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。
人は何かを約束する時、それを必ず実行する意志と、万一破った時にはどんな罰をも受ける覚悟を示すために、自分よりもすぐれた者の名にかけて誓います。いったん誓ってしまえば、もうだれも、何も言うことはできません。