牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた場合は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。
井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。
しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。生きている牛の所有者は、全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ牛は彼のものになる。