牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。
牛が男または女を突いて死なせたなら、その牛は石で打ち殺さなければならない。その肉は食べてはいけない。しかし、牛の持ち主は罰せられない。
しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。
もしその牛が、男でも女でも奴隷を突いた場合は、その牛の持ち主は奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺さなければならない。
神はしばらくの間じっと立ち止まり、 地上を見渡します。 それから国々を揺り動かし、 今までびくともしなかった山々を打ち砕き、 丘を平らにするのです。 あなたの力は変わることがありません。