やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちをもって償わなければならない。
もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。手には手を、足には足を、
人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の代償として自由にされる。
人を傷つけた者は、刑罰として同じ傷を負わされる。
みな自分の罪に見合う刑罰を受けるのです。いのちの代わりにはいのち、目の代わりには目、歯の代わりには歯、手の代わりには手、足の代わりには足で償われるのです。