十分の一の穀物や果実を買い戻したいときは、評価額の二割増しを支払わなければならない。
ある日、ヨアシュはエホヤダに言いました。「神殿を修理しなければならない。割り当てられた献金であっても、自由な献金であっても、主にささげられたものはみな、修理代にあてるようにしなさい。」
いけにえにできない家畜の初子の場合は、祭司がつけた評価額の二割増しを支払う。持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。
穀物でも果実でも、農産物の十分の一は主のもので、神聖なものである。
牛であれ羊であれ、家畜はすべて十頭ずつ数え、十頭目が主のものとなる。
そのほかに、自分が汚した神聖なものや、ささげるのを怠った十分の一のささげ物の償いをしなければならない。自分が与えた損害額に二割を加えた額を、祭司に納める。祭司は罪を償ういけにえの雄羊で償いをし、その者は赦される。