家を主にささげたが買い戻したくなったときは、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。そうすれば、また自分のものになる。
いけにえにできる家畜の場合でも、買い戻したいときは、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。
ヨベルの年に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
ヨベルの年以後は、次のヨベルの年まであと何年あるかによって決める。
その畑はヨベルの年に、主にささげられた土地として祭司のものになる。
わたしへの奉納物はみな、あなたがたのものだからだ。イスラエル人の長男も、家畜の初子もみな、あなたがたのものだ。