君主に納める税は、次のようにしなさい。小麦や大麦は収穫量一ホメルにつき六分の一エパ、つまり六十分の一の割合、
重さの単位は銀のシェケル(約十一・四グラム)を使いなさい。一シェケルはいつも二十ゲラと両替される。それ以下であってはならない。五シェケルは五シェケル、十シェケルは十シェケルでなければならない。それをごまかしてはならない。五十シェケルはいつも一ミナに相当する。
オリーブ油は百分の一の割合、