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申命記 22:30 - リビングバイブル

また、義理の母は自分の父の妻なのですから、父が死んでからも関係を持ってはいけません。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。

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聖書 口語訳

だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。

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申命記 22:30
8 相互参照  

しばらくして、あなたのそばを通りかかると、結婚できる年ごろになっていた。そこで、わたしは自分の衣であなたを覆い、結婚の誓いをした。誓約を交わして、あなたはわたしのものとなった。


また、父の妻(継母)も同じである。


父の妻(継母)と性的に関係する者は父を辱めたので、当然の報いとして男も女も死刑に処せられる。


あなたがたの間に起こった不品行について、みながうわさをしています。それは、異教徒でもしないほどの不品行で、父の妻(おそらく継母のこと)と関係を持っている人が、教会にいるそうではありませんか。


『父の妻(義理の母)と寝る者はのろわれる。彼女は父親のものだからだ。』民はみな、『アーメン』と答えなさい。


「だれだ、おまえは!」とボアズが問いただすと、ルツは答えました。「ボアズ様、私ルツでございます。どうぞ、神様の律法に従って私を妻にしてください。あなた様はその権利がある親類ですから。」