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申命記 22:2 - リビングバイブル

持ち主がわからないときは自分の家で預かり、持ち主が捜しに来たら返してあげなさい。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

もしも同胞が近くの人でなく、だれであるかも分からない場合は、それを家に連れ帰り、同胞が捜しに来るまで手もとに置き、捜しに来たとき、その人に返しなさい。

この章を参照

聖書 口語訳

もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。

この章を参照



申命記 22:2
4 相互参照  

人からしてほしいと思うことを、そのとおり、人にもしてあげなさい。これがモーセの律法の要約です。


迷い牛や羊を見つけたら、そ知らぬふりをせず、持ち主のところへ連れて行きなさい。


このほか、ろばや衣服などを見つけたときも同じようにしなさい。持ち主がわかるまで大事に預かりなさい。


また、他人の妻を奪って、その人を裏切るようなことをしてはいけません。前もってきびしく警告しておいたように、主はこれらについて厳罰を下されるからです。