もし娘もいなければ彼の兄弟に、
もしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与えなければならない。
もし、娘もいない場合には、嗣業の土地をその人の兄弟に与えなさい。
兄弟もいなければ伯父に、
こんな時のために、次のことを定めなさい。息子のない人が死んだら、遺産は娘が相続してよい。