出エジプト記 22:13 - リビングバイブル また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。 Colloquial Japanese (1955) もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 Japanese: 聖書 口語訳 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 人が隣人から家畜を借りて、それが傷つくか、死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには必ず償わねばならない。 聖書 口語訳 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 |
「おお神よ。私は人糞で身を汚さなければならないのでしょうか。今まで、一度も身を汚したことがありません。子どもの時から今まで、病気で死んだ動物や、野獣に殺された動物を食べたことはありません。また、律法が禁じている獣を食べたこともありません。」