この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は金を支払わずに自由に家を出てかまわない。
彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。
自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。
人を強く打って死なせた者は死刑に処せられる。