一か月から五歳までの男児は五シェケル、女児は三シェケル。
一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
また、一か月から五歳の子は、男子銀五シェケル、女子銀三シェケルである。
五歳から二十歳までの少年は二十シェケル、少女は十シェケル。
六十歳以上の男子は十五シェケル、女子は十シェケル。
一人につき五シェケル(一シェケルは十一・四グラム)をアロンとその子らが取りなさい。」