ヨシュア記 20:6 - リビングバイブル 過って人を殺してしまった者は、正式の裁判まで、あるいは事故当時の大祭司が死ぬまでは、そこで暮らさなければならない。ただし、その後は自分の町や家に帰ることは自由である。」 Colloquial Japanese (1955) その人は、会衆の前に立って、さばきを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその町に住むことができる』」。 Japanese: 聖書 口語訳 その人は、会衆の前に立って、さばきを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその町に住むことができる』」。 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 彼は、共同体の前に出て裁きを受けるまでの期間、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、町にとどまらねばならない。殺害者はその後、自分の家、自分が逃げ出して来た町に帰ることができる。 聖書 口語訳 その人は、会衆の前に立って、さばきを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そして後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその町に住むことができる』」。 |