エステル記 8:12 - リビングバイブル しかも、全州いっせいに、その決行日は第十二の月の十三日、その一日のうちと定められていたのです。 Colloquial Japanese (1955) ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。 Japanese: 聖書 口語訳 ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 これはクセルクセス王の国中どこにおいても一日だけ、第十二の月、すなわちアダルの月の十三日と定められた。 聖書 口語訳 ただしこの事をアハシュエロス王の諸州において、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちに行うことを命じた。 |