しかし、五十歳からは務の働きを退き、重ねて務をしてはならない。
引退後も幕屋での仕事を手伝うことはできるが、責任ある務めはできない。レビ人の務めについて、以上のように指示しなさい。」
五十歳に達した者は務めから身をひかねばならない。二度とそれに従事してはならない。
三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。
「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。
ただ、会見の幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。
わたしは戦いをりっぱに戦いぬき、走るべき行程を走りつくし、信仰を守りとおした。