その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
罪に気づきしだい、罪の赦しのためのいけにえとして、若い雄牛を天幕の入口に引いて来なさい。
その違反の罪に気づいたときは、会衆は若い雄牛を贖罪の献げ物としてささげ、それを臨在の幕屋の前に引いて行く。
その日に君たる者は、自身のため、また国のすべての民のため、雄牛をささげて罪祭とし、
もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。