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申命記 15:3 - リビングバイブル

3 ただし、外国人にはこの決まりは適用されません。

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Colloquial Japanese (1955)

3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

3 外国人からは取り立ててもよいが、同胞である場合は負債を免除しなければならない。

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聖書 口語訳

3 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。

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申命記 15:3
8 相互参照  

困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。


奴隷には何の権利もありません。しかし、主人の息子は別です。息子はありとあらゆる権利を持っています。


ですから、機会あるたびに、だれに対しても、特に信仰を持つ人たちには親切にしましょう。


貸し主は借用証書に『免除』と書き込まなければなりません。それ以上返済の必要はないと主が決められたからです。


外国人ならかまいませんが、イスラエル人からはだめです。兄弟であるイスラエル人から利息を取ったりするなら、約束の地において、主に祝福されません。


あなたの神、主に誓いを立てたら、すぐ実行しなさい。どんなことでも、ぐずぐずとあとに延ばしてはいけません。誓いを破るのは罪です。


私たちに従ってください:

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