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民数記 30:9 - リビングバイブル

9 未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

9 しかし、夫がそれを聞いた日に、それを禁じる場合、夫は、彼女が立てている誓願や軽はずみな物断ちの誓いを破棄したのであるから、主は彼女を赦されるであろう。

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聖書 口語訳

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

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民数記 30:9
6 相互参照  

また、売春婦や離婚歴のある女と結婚することも許されない。祭司は神のもので、聖なる者だからだ。


結婚して、夫といっしょに暮らしているときに誓いを立てた女性の場合は、


しかし、夫が『認めない』と言えば無効になる。妻は、誓いを果たさなくても罰せられない。


一例をあげれば、女性は結婚すると、夫が生きている限り、律法によって夫に束縛されています。しかし夫の死後は、もはや束縛されません。結婚の規定はもう適用されないのです。


私たちに従ってください:

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