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民数記 29:29 - リビングバイブル

29-30 六日目には、傷のない若い雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。

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Colloquial Japanese (1955)

29 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

29 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

29 六日目には、雄牛八頭、雄羊二匹、無傷の一歳の羊十四匹をささげ、

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聖書 口語訳

29 第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。

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民数記 29:29
4 相互参照  

またヒゼキヤは、律法に定められているとおり、朝ごと夕ごとにささげる焼き尽くすいけにえと、週ごとの安息日、月ごとの新月の祭り、年ごとの例祭にささげる焼き尽くすいけにえのために、自分の分は自身の私財から出しました。


君主は、イスラエルの民を神と和解させるために公の礼拝で用いる、罪の赦しのためのいけにえ、焼き尽くすいけにえ、穀物やぶどう酒のささげ物、和解のいけにえを用意しなければならない。新月祭、安息日、その他の祭りの時に、そのようにする義務がある。」


ほかに、罪の赦しのためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。


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