民数記 15:11 - リビングバイブル11-12 以上が牛、雄羊、子羊、子やぎのいけにえといっしょにささげる物についての決まりである。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)11 雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳11 雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳11 雄牛一頭、あるいは雄羊、小羊、子山羊それぞれ一匹について、以上のようにささげる。 この章を参照聖書 口語訳11 雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。 この章を参照 |