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出エジプト記 22:9 - リビングバイブル

9 牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する場合は、双方が神の前で裁判を受ける。神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

9 牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。

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Japanese: 聖書 口語訳

9 牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

9 人が隣人にろば、牛、羊、その他の家畜を預けたならば、それが死ぬか、傷つくか、奪われるかして、しかもそれを見た者がいない場合、

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聖書 口語訳

9 牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。

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出エジプト記 22:9
17 相互参照  

野獣に襲われて殺された時も、証拠の死骸を見せて、『数が減ったのを大目に見てください』などと頼んだことがありますか。私が自分で弁償したのです。私の責任であろうがなかろうが、家畜を盗まれた時は、必ず私が弁償させられました。


だれかが何か悪いことをして訴えられた時、この神殿の祭壇の前に立ち、自分はそのようなことはしなかったと誓うなら、


各地の裁判官から、殺人事件や神の教えへの違反などについて訴訟が持ち込まれたら、事実を確かめ、彼らが正しく裁けるよう助けてやりなさい。神の怒りが、あなたがたにも、彼らにも下ることがないためだ。このようにすれば、あなたがたの責任を果たしたことになる。」


ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人に預け、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、それが実際にどうであったかを報告する目撃者がいない場合は、


神を冒瀆してはならない。国の指導者をのろってはならない。


牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。


信仰の仲間があなたがたに罪を犯した時は、一人で行って、その誤りを指摘してあげなさい。もし、相手が忠告を聞いて罪を認めれば、あなたはその人を取り戻したことになるのです。


あなたがたも、心から人を赦さないなら、天の父も、あなたがたに同じようになさるのです。」


人々の中に争いがあり、どちらかが裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、適当な回数だけ打ちなさい。ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。あまりにきびしい刑を科して、同胞が不当に扱われないためです。


私たちに従ってください:

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