レビ記 4:3 - リビングバイブル3 大祭司が過って罪を犯し、人々に悪影響を及ぼした場合、罪の赦しのためのいけにえとして傷のない若い雄牛をささげなければならない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳3 油注がれた祭司が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。 この章を参照聖書 口語訳3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 この章を参照 |