レビ記 21:9 - リビングバイブル9 祭司の娘でありながら売春婦になる者は、自分ばかりか父親のきよさまで汚すのだから、火あぶりの刑に処しなさい。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)9 祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。 この章を参照Japanese: 聖書 口語訳9 祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳9 祭司の娘が遊女となって、身を汚すならば、彼女は父を汚す者であるから、彼女を焼き殺さねばならない。 この章を参照聖書 口語訳9 祭司の娘である者が、淫行をなして、その身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。 この章を参照 |